”相続”と言うと「遺産分割」と「相続税」にまず意識が行きますが、相続登記にも様々な注意点があります。
1.義務も期限もない
相続税は税額があれば申告義務が発生し、期限も10ヶ月以内と決まっていますが、相続登記は義務も期限もありません。
だからと言って放置しておくと次のようなデメリットがあります。
・第3者への対抗要件がない(法的に自分の権利を主張できない)。
・先送りすると相続人が増えて手続きが複雑になる。
・売却や担保設定ができない。
2.遺言書の書き方で手続きが変わる
遺言書の書き方によって手間や時間の面でスムーズに手続きできるかどうかが変わってきます。
① 相続人に「相続」させる
もらう人が単独で申請できるので他の相続人のハンコや戸籍謄本等も不要です。
② 相続人に「遺贈」する
遺言執行者を定めておけば①と大きくは変わりませんが、定めていない場合は相続人全員のハンコや戸籍謄本等が必要となり手続きが煩雑になります。
相続後に家庭裁判所に申立て遺言執行者を選任してもらうこともできますが手間と時間は余計にかかってきます。
③ 相続人以外に「遺贈」する
お嫁さんや孫など相続人以外に遺贈する場合も②と同様の手続きになります。
④ 公正証書遺言でない場合
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、裁判所の検認が必要となるのでさらに時間がかかります。
遺言でなく遺産分割協議の場合と登記にかかる税金については次回へ続きます。