ITに関連する脱税が高度化していることから税務当局の査察権限が強化されます。
脱税調査の手続きに関しては国税犯則取締法という法律に定められていますが、1948年以来改正されておらず、ITなど新しい概念に対応できていませんでした。
そこで次のような点が平成30年4月1日から改正されます。
・クラウド上の情報も差押え可能に。
・パソコンの代わりに記録媒体にコピーして差押え可能に。
・通信事業者の記録を30日の範囲内で消去しないよう求められる。
・許可状があれば郵便物の差押えが可能に(ITに関わらず)。
・夜間の強制調査が可能に(ITに関わらず)。
かなり厳しくなる印象ですがあくまで査察が動く脱税が対象で、通常の調査がここまでやるわけではありません。
ただネット取引に関して厳しい姿勢で臨むことは間違いないので「ネット上なので分からんやろう」と甘く見ることは禁物です。