2017年1月から領収書をスマホで撮影して経費処理し、原本を廃棄できるようになります。
2016年度の税制改正により、電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が大幅に緩和されました。
従来は原稿台一体型のスキャナしか認められていませんでしたが、2017年からはスマホやデジカメで撮影した画像を取り込んで保存することが可能になります。
大まかには次のような流れになります。
① 領収書をスマホ等で撮影し、社内パソコンやクラウドへ転送
② 3日以内にタイムスタンプ付与
③ 税理士や会計士が事後チェック
”タイムスタンプ”と言うのは画像の撮影日や改ざんがないことを電子的に証明するものでセイコーやNTTデータなど認証された事業者が提供しています。
スキャナ保存は来年から無条件に始められるわけではなく、開始する日の3ヶ月前までに申請書と添付書類を税務署に提出する必要があり、様々な注意点もあります。
導入に向けて気をつける点や対象となる帳簿など次回以降見ていきます。