売上が1000万円を超えると早くて翌年、遅くても2年後から消費税がかかります。
これは法人でも個人でも同じですが、個人の場合は売上が1000万円以下なのに予想外に課税事業者になることがあります。
どういうことかと言うと2年前に事業用の建物や自動車を売却した場合には課税売上げとしてカウントされるため、商売の売上と合わせると1000万円を超えることがあります。
確定申告の時に、商売は「事業所得」、不動産売却は「譲渡所得(分離)」、車の売却は譲渡所得(総合)と所得税を計算する上での”箱”は分かれますが、消費税は全部合計で考えます。
ただし”事業用”というところがポイントで自宅や自家用車を売却した場合には課税売上げとしてはカウントしません。
また不動産の売却のうち土地の売却も課税売上げにはなりません。
もし来年から課税事業者になる場合は年内に来年の消費税を計算しておきましょう。
サービス業など人件費中心の商売では簡易課税が有利になるケースが多いですが簡易課税選択の届出は年内が期限です。
また届出の要否に関わらず来年の消費税の予定額を月々よけておくようにしましょう。
消費税の初年度は予定納税もないだけに1年分を一気に払うことになり、金額が大きくなるためです。
消費税は転嫁を前提とする税金だけに届出が早め早めに設定されていて後出しができません。
来年の消費税に関する届出は今年の年末が期限になりますので、年内に消費税についてしっかり確認しておきましょう。