空き家を売却した場合に3000万円を控除できる制度が平成28年4月1日から始まっています。
社会問題化している空き家の解決策となるよう期待されますが、使える状況は限定的ですので注意が必要です。
限定的なのは居住用財産の3000万円控除の拡大版という位置付けであるためです。
居住用財産の3000万円控除は自分が住んでいた自宅を売却した場合に売却益から3000万円を控除する制度ですが、親が住んでいた自宅が空き家になってそれを相続人が売却した場合には適用がありませんでした。
親が一人暮らしで子どもは遠方に家を買っていて実家には戻らない、というようなイメージです。
このような場合に3000万円控除が使えるのが今回の「空き家に係る譲渡所得の特別控除」です。
<要件>
・平成28年4月1日~平成31年12月31日までの売却
・相続後3年経過する日の年末までに売却(最長約4年)
・被相続人が相続直前に一人で住んでいた家屋とその敷地
・昭和56年5月31日以前建築で耐震工事を行なった家屋
・家屋を取り壊した場合はその敷地
・相続から売却までの間に貸したり他の人が住んだりしていない
・譲渡対価が1億円以下
要件が多いのでまとめると「亡くなった親が一人で住んでいた築35年以上の家を耐震リフォームするか取り壊して、使わずに3年以内に売る」というイメージです。
流通しやすい状態にして空き家の新規発生を抑えるという観点で制度が作られています。
もう少し突っ込んだ注意点や他の特例との兼ね合いは次回へ続きます。