税法の規定には「しなければならない」ものと「することができる」ものとがあります。
例えば所得税の場合、事業をしていて儲けが出ていれば確定申告「しなければならない」ですが、サラリーマンで医療費が10万円を超える場合は確定申告「することができる」という違いがあります。
確定申告の場合は主に次のように分かれます。
<must>
・給料が年間2000万円超
・給料を2ヶ所以上からもらっている
・副収入の儲けが20万円超
・事業所得や不動産所得が黒字
・譲渡所得が黒字
・株を源泉徴収なしの特定口座でやっている
<can>
・医療費が年間10万円超
・寄附金がある
・住宅ローンで家を購入した
・中途退職で年末調整できていない
・事業所得や不動産所得が赤字(青色申告すれば繰越可)
イメージとしては「しなければならない」場合は義務が発生する分、申告しないと罰金が発生するもので、「することができる」場合は還付を受けられるなど納税者に有利なものという感じです。
このイメージと異なるものとして修正申告した場合や相続税の未分割の場合がありますが長くなるので次回へ続きます。