共有不動産解消の最終回は④交換です。
④ 交換
共有の土地が複数ある場合に持分どうしを交換する方法。
<メリット>
・買取り資金が不要
・時価の差が2割以内なら譲渡所得税がかからない(要確定申告)。
<デメリット>
・親族間の交換では2割以内の差に贈与税がかかる。
第3者間の交換では「どうしても欲しい」など個別事情があるため等価と考えます。
・不動産取得税(土地3%)や登録免許税(2%)は売買や贈与と同じで高い。
<注意点>
・譲渡所得税がかからない交換とするには様々な条件があるため事前に確認が必要です。
〇土地どうし、建物どうしのように同種の固定資産の交換であること。
〇1年以上所有していて、交換目的で取得したものでない。
〇交換取得資産を交換譲渡資産と同じ用途に使用すること
(土地は宅地、田畑といった広い意味での用途、建物は居住用、店舗用など)
〇時価の差額が2割以内
前回の③共有物分割と今回の④交換は効果は似ていますが税金の取扱いは大きく変わります。
これは、④交換が譲渡の一種であるのに対して、③共有物分割は元々自分のものである不動産に明確に線を引くだけだからです。
どちらも税金は無視できない影響がありますので事前に検討の上、実行しましょう。