企業の広告手段としてチラシ、看板、CMなど様々なものがありますが、スマホ全盛の今日ではウェブ上での映像広告も重要となっています。
企業VP(Video Package)とも呼ばれる映像制作費は税務上どう処理されるのでしょうか。
現状の税務では映像コンテンツは物理的なフィルムと置き換えて考えます。
①費用が10万円(中小企業なら30万円)未満…広告宣伝費
②使用が1年以内…広告宣伝費
③上記以外…器具備品として2年で償却
2年の定率法償却率は1.00なので③の場合でも事実上1年の月割りで経費になります。
リクルート用の紹介映像など毎年更新するものであれば、使用が1年以内になるので広告宣伝費として経費になります。
CM用の映像の場合もテレビの放映期間が通常1年以内になるので同じく広告宣伝費として経費になります。
このように経費になるか資産として償却するかは経済的効果が及ぶ期間で考えます。
長期的に使う会社案内などは効果が及ぶ期間を測定しにくいため、資産として考えますがそれでも耐用年数は2年です。
物理的に劣化しない映像コンテンツを映像フィルムと同じ器具備品の耐用年数とするのは無理があるような気もしますが、経済的な陳腐化スピードを考えると1年ないしは2年で経費化されるのは結果的には適正と言えるかも知れません。