前回の続きで住民税を毎月天引きして毎月払うのが面倒な場合の対処法を見ていきます。
方法は2つ+おまけで1つあります。
<正攻法>
理由によっては普通徴収への変更が認められます。
・従業員が2人以下
・個人事業主の専従者
・他の事業所で特別徴収している(乙欄)
・年間の給料が100万円以下で天引きできない
・給料の支払いが不定期で天引きできない
・5月末までに退職
市によって多少違いはありますが毎月天引きできない正当な理由があれば普通徴収へ切り替えられます。
手続きとしては「普通徴収への変更理由書」という書類があるので該当する項目に丸をして提出します。
期限は市によって1月末の場合や5月末の場合があります。
ただしこの理由は限定的で該当する方はあまりおられないでしょう。
<納期の特例>
毎月納めるのが面倒な場合は半年に一度にまとめることができます。
会社全体で常時10人未満の場合は申請により、12/10(6~11月分)と6/10(12~5月分)の2回の納付に切り替えられます。
注意点としては半年に1回なので忘れそうなのとまとまる分金額が大きくなることです。
<番外編>
前回記事を書いたあと税理士の友人から指摘してもらった方法です。
特別徴収の納付書が12枚届きますが、これを3枚とか6枚まとめて払う、あるいは白紙の納付書に何ヶ月分かまとめて記入して払ってしまいます。
市役所としては早く払ってくれた人にわざわざお金を返してくるとは思えません。
前払いにはなってしまいますが番外編としてご紹介しておきます。
毎月会社が徴収して確実に払って欲しいという市役所の気持ちも分かりますが、一人何役もこなす中小企業の事務方はやるべき仕事が山積みです。
効率化できるところはしていきましょう。