通勤手当には税金がかからない、というのが一般的な認識だと思いますが必ずしもそうとは限りません。
① 社会保険にはかかります
通勤手当は通常、定期代の実費を補填するものであるため儲けでも何でもありません。
そのことから所得税は非課税になります。
ただし手当であることには変わりありませんので雇用保険、労災保険、社会保険を計算する上では通勤手当も給料に含めます。
② 限度額があります
徒歩、自転車、バイク、車の場合は距離に応じて非課税限度が定められており月31,600円が上限です。
電車、バス通勤の場合は限度額が引き上げられています。
平成10年 5万円⇒10万円
平成28年 10万円⇒15万円
1ヶ月15万円というと新幹線や特急での通勤が想定されますが、新大阪からだと名古屋までで月13万6千円ほどなので15万円の範囲に収まります。
③ 最も経済的かつ合理的
非課税となるためには運賃、時間、距離等を考慮して”最も経済的かつ合理的”でなければなりません。
梅田で寄り道したいから最短距離ではないけど梅田経由にした、というのはもちろん合理的ではありません。
また遠距離のため新幹線というのはOKですがグリーン車までいくと経済的とは言えないので非課税にはなりません。
上記の例は極端ですが、税法上厳密な定義があるわけではないので、最も安い、最も短時間など何かしら説明がつけばOKです。
なお3月までに既に10万円超15万円以下の通勤手当を支給して所得税が課税されている場合は年末調整で差額を調整することになります。
(実際には10万円を超える方を見たことはないのですが…)