会社にたまる請求書や領収書の山。
最長10年保存しなければならないため場所を取る一方ですが、平成29年からスマホでの取り込みで保存できるようになります。
書類の電子保存は偽造を防ぐために従来より厳しいルールになっていましたが、スマホやデジカメでの取り込みを可能にするなど要件が緩和されます。
<改正内容>
①機器の簡略化
(改正前)原稿台付きのスキャナに限定
(改正後)スマホやデジカメもOK
②日時の証明の簡略化
(改正前)受領後1週間以内に経理担当者が確認し、入力者を明確にした上でスキャン後にタイムスタンプ
(改正後)受け取った従業員が領収書等に署名をしてスマホ読み取り後3日以内にタイムスタンプ
③相互牽制要件
(改正前)経理担当者が原本を確認した後にスキャン
(改正後)従業員が直接読み取った場合、経理担当者の確認は不要に。
④小規模企業者(商業サービスは5人、製造業等は20人以下)の特例
(改正前)最低3人必要(受領者、経理担当、事後検査)
(改正後)税理士含めて最低2人でOK(受領及び入力、税理士の定期検査)
書類の電子保存制度は機器の発達と業務効率化の要請から少しずつ使いやすくなってきています。
新しい制度の申請は平成28年9月30日から受け付けです。
細かい要件はこれから出る部分もありますが前向きに検討してみてもいいかも知れません。