話題の民泊ですが、税金の取扱いはどうなるのでしょうか?
現時点の制度から注意すべき点をまとめてみました。
<消費税>
・宿泊料:課税
住宅の貸付けは非課税ですが、期間が1ヶ月未満であれば”居住”とは言えないため課税になります。
民泊も1ヶ月以上貸し付けることは通常考えられないため課税になります。
・業者への手数料:課税
Airbnbのマッチング業者を利用した場合の業者への手数料は、国内事業者であれば単純に課税仕入れですが国外事業者であれば、リバースチャージ方式が適用されます。
リバースチャージ方式は複雑な制度ですが簡単に言うと、国外事業者から消費税を取れないのでサービスの提供を受ける国内事業者が代わりに申告して、消費税については国外事業者に払う手数料から天引きしておくようなイメージです。
<所得税>
・住宅ローン控除:適用不可
住宅ローン控除は自分で住んでいる建物にしている場合に適用される制度であるため、賃貸している場合は適用がありません。
・確定申告:年間所得20万円超で申告
サラリーマンが副業として民泊を行なう場合、年間の儲けが20万円を超える場合は雑所得として確定申告が必要です。
既に事業として不動産の貸付けを行っている方は不動産所得となります。
民泊はできたばかりの制度で税務上の取扱いが曖昧な部分も多くあります。
インバウンド対策で本格的な普及を目指すのであれば今後の法整備が期待されます。