昨日からの住宅つながりで今日は”すまい給付金”を取り上げます。
8%への消費税増税時に駆け込み需要の反動減対策で導入された制度です。
導入後半年の去年9月の段階で8730件、約19億7千万円(1件当たり平均22.5万円)が給付されています。
概要
引上げ後の消費税で住宅を取得した方へ収入に応じて給付金が支払われる制度。
住宅ローンはあってもなくても対象になりますが、ない場合は年齢が50歳以上など要件が少し増えます。
給付額
住民税の金額と払った消費税によって給付額が変わります。
なお個人間売買で消費税を払っていない場合や5%の消費税で購入した場合は対象になりません。
実施期間
平成26年4月~平成31年6月までに引渡され入居が完了した住宅が対象
住宅の要件
・床面積50㎡以上
・第三者機関の検査を受けた住宅
・中古住宅の場合は耐震性などについて売買時に検査を受けたもの
申請
原則住宅を取得した人が行ないますが住宅事業者に代行してもらうことも可能です。
申請先は東京へ郵送するか窓口へ持参します。
窓口は全国にあり大坂府下では52ヶ所。国土交通省のWEBサイトで確認できます。
申請は引渡しから1年以内であればいつでも可能ですので「うちももらるかも」と思った方はすまい給付金事務局(0570-064-186)に問い合わせてみて下さい。