ネット取引と消費税 ②

posted by 2024.07.22

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 前回の続きで消費者向けネットサービスの消費税について見ていきます。

 

 まず一般の消費者は消費税の納税義務者とならず申告もしないため関係ありません。
とは言え、消費者向けの音楽配信や電子書籍を会社や個人事業者が利用することはもあります。
その場合の消費税の取扱いはどうなるのでしょうか。

 

 広告など事業者向けサービスは前回のリバースチャージ方式で消費税を納めますが、電子書籍など消費者向けサービスについては海外の事業者が日本で申告して消費税を納めています。
消費税が納められているということは払った側でも消費税を控除できる、ということになります。
消費税がちゃんと納められているかどうかは国税庁に「登録国外事業者」として届けられているかで判断する仕組みとなっていました。

 

 この「登録国外事業者制度」(156社)ですが、インボイス導入と同時に廃止されています。
令和5年9月1日時点で「登録国外事業者」だった者については、インボイスの登録を受けたものとみなされます。
したがって現状支払った側ではシンプルにインボイス番号があるかどうかで判定すればいいことになります。

 

 ネット取引については、提供する側、提供を受ける側によって処理が違ったり、新しいサービスが出来たりとややこしいので、基本的な考え方を抑えつつ、アンテナを張って変化に対応するようにしましょう。