前回の続きでネット広告の消費税について確認します。
国内で行われた広告には当然消費税がかかります。
”国内”かどうかはサービスを提供する事業者の所在地で判定するので、世界中どこからでも提供できるネット取引はいびつな状況になっていました。
例えば、同じサービスを楽天がやれば消費税課税で、アマゾンがやれば不課税といった具合です。
これだと競争の公平性が保てないことから。サービスを受けた側で消費税を納める「リバースチャージ方式」が2015年10月から導入されました。
1.対象取引
・事業者向け電気通信利用役務の提供(広告、音楽、書籍、ゲーム、データ保存等)
・特定役務の提供(外国の俳優やスポーツ選手が日本で活動)
2.対象事業者とサービス(広告関係)
<海外の企業が提供>(リバースチャージの対象)
・facebook
・Instagram
・X(旧Twitter)
<国内の企業が提供>(リバースチャージ関係なく普通に課税)
・Google広告
2019年4月にグーグルアジアから国内のグーグル合同会社にサービス提供者が変わったため、その時点から消費税を課税して請求されています。
3.会計処理
<簡易課税適用>
・処理なし(売上のみで消費税決まるため)
<原則課税かつ課税売上割合95%以上>
・課税売上=課税仕入となるため処理なし(不課税処理でOK)
<原則課税かつ課税売上割合95%未満>
・支払った消費税について課税売上割合に応じて控除(仮受消費税と仮払消費税を同額で計上)
リバースチャージ方式は広告など事業者向けサービスを前提としていますが、書籍など消費者向けサービスを会社で利用した場合はどうなるのでしょうか。
(つづく)