7月10日は源泉所得税の納期の特例を選択している場合の納期限でした。
これをウッカリ忘れてたらどうなるのでしょうか?
源泉所得税の納期限を過ぎた場合の罰金は2つあります。
・延滞税
・不納付加算税
<延滞税>
・延滞額(1万円以下切捨て)× 2.4%※ × 日数/365
※令和6年の延滞税率。2か月以上になると8.7%
延滞税は1000円以下だとかからないので、1週間程度なら本税が約217万円までは発生しません。
<不納付加算税>
・延滞額(1万円以下切捨て)× 10%※
※納税告知前の自主納付なら5%
不納付加算税は5000円以下だとかからないので、本税が5万円未満であれば発生しません。
とは言え、5万円以上であれば1日過ぎただけでも1割取られて酷であるため、初犯セーフの特例があります。
次の3つの要件を満たせば不納付加算税はかかりません。
① 納期限から1か月以内に納付
② 過去1年以内に滞納した事実がない
③ 過去1年以内に納税の告知(税務署からの文書による請求)がない
今回セーフでも1年以内にまた納付漏れがあった場合は②に引っ掛かるのでこの特例は使えません。
たまたま初犯セーフで済んだ場合は、次そうならないようチェック機能を強化するようにしましょう。