前回の続きで実家の売却に伴う税金について見ていきます。
親が所有者の場合で、相続の前に売るか後に売るかで税金は変わってきます。
まずは相続の前に売る場合から確認します。
2.相続前の売却
① 3000万円控除
自宅の売却益に課税されてしまうと次の自宅の購入資金が減ってしまうことから、税負担を軽減する特例が設けられています。
<直前まで住んでいた場合>
≪概要≫
自宅を売却した場合には、売却益から3000万円を控除できます
≪主な要件≫
・自分で住んでいた家屋、家屋と一緒に売る土地や借地権の売却
・住んでいた期間は問わない(作為的でなければ短くてもOK)
・売った年の前年、前々年に3000万円控除や買換え等の特例を使っていない
・買手が親子や夫婦など身内でない
≪留意点≫
・共有の場合はそれぞれが3000万円ずつ控除できます
・売却年とその後2年間は住宅ローン控除が使えないので、申告前にどちらが有利か検討する必要があります
<売却時に住んでいない場合>
住まなくなってから3年以内(正確には3年後の日を含む年の12/31まで)に売却すれば適用があります。
売ると決めて引っ越してもすぐに売れるとは限らないため、3年の猶予期間が設けられています。
この期間が空き家である場合は当然として、人に家を貸していてもOKです。
ただし取り壊して駐車場等にしている場合には3000万円控除は使えません。
取り壊した場合は、取り壊し後1年以内かつ住まなくなってから3年以内の売却、かつ駐車場等として貸していない、という条件がつきます。
なお、病気等で一時的に入院している場合には適用がありますが、老人ホームに入居している場合はケースバイケースです。
入院と同じように一時的なものであれば適用がありますが、永続的な入居であれば適用はありません。住民票を移しているかどうかでは事実を元に判断していきます。
老人ホームへの永続的な入居であっても、住まなくなってから3年以内の条件を満たせば適用はあります。
長くなったので軽減税率と売却損の場合は次回へ続きます。