前回の続きで寄附金の所得控除と税額控除について見ていきます。
1.計算方法の違い
<概要>
・所得控除:生命保険料控除や扶養控除と同じように所得から控除
・税額控除:住宅ローン控除等と同じように税額から控除
所得控除の計算方法は1つですが、税額控除の計算方法は寄付先によって3つに分かれます。
なお、ふるさと納税はあとでできた制度でイレギュラーな要素が多いですが、所得控除に含まれます。
<所得控除>
・控除額:特定寄附金※-2000円
※総所得金額等 × 40%が限度
2000円を引くのはいわゆる”足切り”で、年間2000円以下の寄附の場合は控除がありません。
総所得金額等とは、合計所得金額から純損失または雑損失等の繰越控除を適用した後のすべての合計所得のことをいいます。
土地や建物の譲渡所得金額(特別控除前)も含みますが、申告不要の配当や上場株式の譲渡は含みません。
<税額控除>
① 政党等
(寄附額※-2000円)× 30%
② 認定NPO法人等
(寄附額※-2000円)× 40%
③公益社団法人等
(寄附額※-2000円)× 40%
※総所得金額 × 40%が限度(①②③の合計で判定)
寄附額の限度は所得控除と同じですが、税額控除の場合はさらに税額控除の限度もあります。
①については所得税額の25%、②③については2つ合わせて所得税額の25%が税額控除の限度額となります。
寄附金の範囲やどちらの制度が得かという点は次回へ続きます。