万博と経費 ① 入場券

posted by 2024.05.29

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 2018年に開催が決定し、長らく宣伝が行われてきた「大阪・関西万博」がいよいよ来年に迫ってきました。
関西ではものすごく盛り上がっている、というほどではありませんが、ミャクミャクのインパクトもあってじわじわ来てる感じはあります。

 

 万博協会から国税庁に対して税務上の取扱いに関して問い合わせをしていて、その文書回答が3月末に公開されていました。
基本的には2005年に名古屋で開催された「愛・地球博」と同じ取扱いになりますが、改めて確認しておきます。

 

1.入場券の購入費用

<取扱い>

・法人が販売促進等の目的で入場券のみを取引先等に交付する場合の購入費用は、交際費等に該当せず、販売促進費等として処理する。

・企業等が従業員の慰安会、レクリェーション等として博覧会を見学させる場合の入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費等については、福利厚生費に該当する。なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同様とする。

 通常、イベントの入場券を取引先に配布した場合は交際費になり、経費にならない部分も出てきますが、万博が国家プロジェクトであり、文化や技術面でのイメージアップも期待できることから経費処理ができるようになっています。

 

<注意点>

・福利厚生費になる前提として、希望する全従業員に入場券を交付する必要があります。

損金算入時期取引先に交付する場合は配った時点で経費になります。福利厚生費として社内で交付する場合は原則使った時点ですが、取引先と同様に配った時点で経費にすることもできます。

 

 入場券については、大人で6000円⇒6700円⇒7500円と段階的に上がっていくようです。
販売促進費や福利厚生費として購入予定の場合は、第1段階の10月6日までに購入した方がお得かも知れません。

 

 次回は出展や協賛をした側の処理を確認します。