昨日の続きで生命保険の支払いを止める方法を見ていきます。
5.期間短縮
(+)死亡保障を維持できる。一時金の払い戻しがある
(-)保障期間が短くなる。減額後も保険料の支払いは続く
前回の払い済みや延長では保険料の支払いはなくなりましたが、期間短縮の場合、金額は減るものの保険料の支払いは続きます。
6.振替貸付け
(+)契約を変更するなく続けられる
(-)解約返戻金が減っていく
解約返戻金の範囲で保険料に自動的に充当していきます。
しばらくは保険料の支払いなしで契約内容を維持できます。
経理処理としては、毎月保険会社からの短期借入金によって保険料を支払う仕訳を入力します。
またあくまで借入金なので利息が発生します。
7.失効
(+)払い済みに近い効果が得られる
(-)保険の効力が失われる
保険料の払込猶予期間内に支払われないと、解約扱いになり、保険の効力がなくなります。
ただし3年など一定期間内であれば保険を復活させることができるので、払い済みに近い効果が得られます。
保険会社によって、また契約内容によってどれを使えるかが異なり、元に復旧できるかどうかも異なります。
違いを理解した上で、会社の現状に合う処理を選ぶようにしましょう。