前回の続きで相続財産法人に関する税金について見ていきます。
1.所得税の準確定申告
亡くなった方の生前の申告は、相続があったことを知った日の翌日から4か月以内に相続人がしなければなりません。
相続人不存在の場合は、相続財産法人がその役割を担います。
申告期限は相続財産清算人の選任を通知された日が「知った日」に該当するので、その日の翌日から4か月以内となります。
2.法人税
<考え方>
相続財産法人は相続財産を管理するために民法上便宜的に作られるものなので、法人税法に明確な規定がなく、申告義務についても諸説あります。
どっちみち最終的に国庫に収納されるなら申告納税することに大した意味はないという考え方もあれば、法人とされた以上は法人税の申告納税義務が発生するという考え方もあります。
<事業年度>
明確な規定がないため、相続開始時から1年ごとあるいは届け出た事業年度のいずれかから2か月以内に申告すれば問題ないと考えられます。
<申告内容>
相続財産に収益不動産があって家賃や地代が入り続けるのであれば、誰かが申告しなければならないことにはなるので法人税の申告は必要とされています。
また不動産や株式を売却して利益が出た場合にも申告は必要と考えられます。
3.消費税
設立から2年以内であれば通常は消費税の免税事業者に該当するので申告納税義務はありません。
なお法人成立時の財産が現物出資されたと考えると資本金が大きくなり、消費税の納税義務者になることもあり得ますが、実務上そこまで厳密に税務署から指摘される可能性は低そうです。
4.相続税
相続財産法人は財産を清算するだけで相続するわけではないので当然相続税はかかりません。
ただし、清算の過程で親戚等の特別縁故者が財産分与を受けた場合には、遺贈扱いで特別縁故者に相続税がかかります。
その場合の申告期限は「財産分与があったことを知った日の翌日から10か月以内」となります。
相続税の計算上、基礎控除の3000万円は使えるので、分与を受けた財産の時価が3000万円以下であれば相続税は発生せず、申告義務もありません。
明文規定がないため、全体的にモヤっとしていますが、1と4以外の部分はよほど金額が大きくない限り、それほど気にしなくても良さそうです。