前回の続きで社会保険と国民健康保険の違いについて見ていきます。
<加入対象>
・社会保険:会社員や公務員
・国民健康保険:社会保険加入者以外の人(自営業者や無職等)
会社員であっても勤務先に社会保険がなく(あるいは本人が加入要件を満たさず)、年収基準で家族の扶養にも入れない場合は国保に加入することになります。
国民健康保険には国保組合という制度もあり、美容師、医師、税理士など特定業種の個人事業主とその家族が加入できます。
なお、社保と国保どちらに加入していても、75歳になると後期高齢者医療保険へ移行します。
<保険料の決定>
・社会保険:標準報酬月額(4~6月の平均給料)から決定
・国民健康保険:前年の世帯全員の所得から決定
国保は1年間保険料が変わりませんが、社保は変動が大きければ保険料も上下します。
<保険料負担>
・社会保険:1/2会社負担
・国民健康保険:全額本人負担
社会保険で退職後に任意継続(2年間)した場合は会社負担だった分も本人負担になるので、保険料は倍になります。
国保組合の場合は明確なルールはありませんが、勤務先が半分負担するケースが多いです。
<扶養>
・社会保険:原則年収130万円未満で扶養に入れて保険料負担も無し
・国民健康保険:扶養の考え方がなく、全員分を世帯主が負担
国保は高額の収入があっても、会社員や公務員でなければ世帯主の扶養に入ることができます。
保障内容の違いについては次回へ続きます。