令和6年1月から産休期間の国民健康保険料を減免する制度が始まっています。
<要件>
・世帯に出産する国民健康保険者の被保険者がいる
・妊娠85日以上の分娩が対象
・出産(予定)日が2023年11月1日以降
<範囲>
・世帯の所得割と被保険者均等割が免除(2024年1月分以降)
・平等割や資産割は免除されません
<期間>
・出産(予定)月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)
<手続き>
・母子手帳や身分証明などを提出
・手続き不要の場合もあり、自治体によって異なります
国民年金にも同様の免除制度があり、4か月分(多胎妊娠の場合は6か月分)の保険料が免除されます。
なお、育休期間については国民健康保険、国民年金とも特に免除制度はなく、通常どおり保険料がかかります。
一方、社会保険では産休期間、育休期間とも保険料が免除されます。
国民健康保険と社会保険では異なる点が多いのですが、社会保険への切り替えを検討している(あるいは余儀なくされる)中小企業もあると思いますので、次回は国保と社保の違いについて見ていきます。