傷病手当と税金

posted by 2024.04.5

gogatsubyou_man

  ”5月病”という言葉を最近あまり聞かないような気がします。
なくなったわけではなく、むしろ年間を通じてメンタルの不調を訴える人が多いからかも知れません。
社会人の6割がメンタルの不調を感じたことがあり、1か月以上休業した従業員がいる会社が1割ある、という統計もあります。

 

 メンタル面の不調、病気、けがなどにより会社を休んだ場合には健康保険から「傷病手当」が支給されます。

 

<要件>

・業務外のケガや病気が原因(業務内は労災)

・勤務ができない状態

・連続する3日間の休業を含めて4日間以上仕事に就けなかった(3日分は手当なし、3日間には休日や有給休暇もカウント)

・仕事を休んだ期間の給与支払いがない

 

<計算方法>

・直近1年の平均給与(標準報酬月額)÷30日 × 2/3

 

<支給期間>

・最長1年6か月

 

<手続き>

・加入している健康保険へ申請(国民健康保険には傷病手当なし)

・本人又は勤務先のどちらからも申請可能

・医師に書いてもらう書類あり(休む原因や必要な休業期間などを記入)

・申請は1か月ごとでもまとめてでも可能(申請のタイミングは休んだ後)

 

<天引き>

・非課税であるため、所得税や住民税がかかることはありません。

健康保険や厚生年金も天引きされません。ただし免除されるわけでなく、休業前の金額を会社が立て替えて払い続けます。
 会社が立て替えた保険料は、復帰後精算することになります。

 

<注意点>

・役員がケガや病気で休業して役員報酬を出さなかった場合であっても、定期同額給与に変動があったとは扱われず、加算はありません。