昨日の続きで配当関連の改正をもう一つ。
配当を受け取った場合、上場株式の配当であれば20.315%、非上場株式の配当であれば20.42%が源泉徴収されます。
一方、配当に関して法人が受け取った場合には前回の益金不算入の話があります。
持株割合によって益金不算入の率は変わりますが、完全子法人からの配当であれば100%益金不算入なのでその分の所得は0になります。
他に所得がなければ所得0円で、源泉徴収された所得税は全額還付されることになります。
特にこの流れにおかしいところはありませんが、これを問題視したのが国の会計のお目付け役である会計検査院。
還付の際に利息として還付加算金が上乗せされるのですが、これが年間1億円以上発生していました。
どうせ還付するような税金を一旦天引きすることにより利息を上乗せして払う必要があり、国としてムダな経費が発生していることから改正が入りました。
<対象>
次の法人からの配当については源泉徴収不要
・配当の計算期間の初日から末日まで継続して直接又は間接に100%保有
・配当基準日(配当の計算期間の末日)において1/3超の株式を直接保有
<適用時期>
・令和5年10月1日以後に支払いを受けるべき配当
完全子会社だけでなく、決算時点で1/3超の株式を保有している場合にも対象となります。
令和5年度で0.9%と定期預金よりずっと高い利息(還付加算金)がついていたのですが、今後はなくなっていくことになります。