前回はキャッシュレス決済と消費税の関係について見ていきましたが、今回は領収書の印紙です。
領収書は印紙税の17号文書に該当し、次の場合に200円の印紙が必要です。
・商品やサービス売上の対価を金銭又は有価証券で受け取り
・税抜5万円以上(100万円超で400円~)
キャッシュレス決済の場合は”金銭”かどうかがポイントになってきます。
1.クレジットカード
・金銭を受け取っていないので不要(領収書にカード決済である旨を記載)
2.デビットカード
・銀行口座から即時決済されるため必要
・ただしクレジットカードを経由する信用型取引であれば、1と同様に不要
3.電子マネー
<先払い>
・デポジットした電子マネーから支払われるので金銭の受け取りと同様に必要
<即時払い>
・お店に即時に入金されるので必要
<後払い>
・決済の時点で店側が受け取っていないため1と同様に不要
4.QRコード決済
<先払い、即時払い>
・チャージした金額又は口座から即時差し引くため原則必要
・ただしカード会社等が入って立替や債権譲渡が伴う場合は1と同様に不要
<後払い>
・決済の時点で店側が受け取っていないため原則不要
・ただし加盟店規約で別途合意がある場合は必要
<ポイント払い>
・金銭の受け取りでないため不要
<複数の支払い方法から消費者が選択可能>
・金銭の受け取りが判断できない場合には必要
電子マネーの場合にはパターンが決まっているため判断は可能ですが、コード決済の場合には消費者に支払い方を選択する幅があり、お店側では判断不可能なケースもあります。
その場合は不要と言い切れないため、印紙税が必要になってきます。
実際には決済限度額もあるため、5万円以上になることは稀だと思いますが注意が必要です。