立替金とインボイス ②

posted by 2022.11.11

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 昨日の続きで立替金のインボイスについて見ていきます。

 

 A社が交通費を立て替えて、B社に請求するとします。

<原則>

・A社はB社宛ての領収書(インボイス)をJR等から入手して、B社に渡す。

 

<例外1>

・立替金精算書を作成して、JR等からのインボイスのコピーを添付

※必要な情報

① 売り手の名称と登録番号 
② 取引年月日 
③ 取引内容(軽減税率がある場合はその旨)
④ 税抜又は税込対価の額及び税率(税率ごとに区分)
⑤ 消費税額等(税率ごとに区分)
⑥ 買い手の名称

 ①~⑤はJR等から受け取る領収書に記載されているため、コピーを添付します。
立替金精算書には①への支払額であることと精算額を明記します。

 なお、①の情報が毎回同じあれば、別途書面で通知したり、契約書等に明記することで毎回登録番号を記入することを省略できます。
例えば鉄道会社や郵便局など毎回出てくる支払先のインボイスをまとめて伝えておけばその都度書かなくてOKです。

 

<例外2>

・例外1で、領収書のコピーが大量で添付が困難な場合は、A社が原本を保管し、B社に交付するのは立替金精算書のみでOK

・立替金精算書には①~⑤の情報を記載

 

<例外3>

・次のものはインボイスの保存が不要で帳簿に記載するだけでOK

a.3万円未満の公共交通機関による旅客の輸送(発行義務なし)
b.使用の際に回収される入場券等
c.リサイクル業者の消費者等からの買い取り
d.質屋の消費者等からの購入
e.宅建業者の消費者等からの建物の購入
f.消費者等からの再生資源の購入
g.自動販売機での購入(発行義務なし)
h.ポストに投函する場合の切手
i.従業員の出張旅費

 帳簿には「3万円未満の鉄道料金」などインボイス不要である旨を摘要に記入します。
また帳簿には原則として仕入の相手方の住所が必要ですが、ahfiは不要でcdeについても別の管理台帳に記入するため不要です。

 

 結論としては3万円未満の交通費立替や切手代については<例外3>により、インボイスは不要です。
3万円以上の場合は<例外2>により立替金精算書があればOKです。
その場合、立替金精算書の情報量は従来より増やす必要があります。

 ということで例外規定がいろいろあるため、あまり従来とは変わりません。