立替金とインボイス ①

posted by 2022.11.10

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 交通費や通信費などの実費立替金として請求することがあります。
またテナントビルなどにおいて管理業者が光熱費を立替金として請求することもあります。

 

 これらはあくまで”立替え”なので、帳簿上は「立替金」として処理して、消費税は乗せずにそのまま請求しています。
そして支払った側では「旅費交通費」などの科目で経費処理して、消費税も内税として控除しています。

 支払う側が「旅費交通費」として経費にするには自社宛ての領収書が原則的に必要です。
例えば浅田会計事務所が新幹線の切符を買ってお客様A社に請求する場合は、領収書は「浅田会計事務所」ではなく「A社」宛でもらってA社に渡すことになります。
実務的には相手先名で領収書をもらうのも煩雑ですし、領収書を渡していないこともよくありますが、税務調査でもさほど問題とはされていませんでした。

 

 ところが来年10月のインボイス導入でこの状況は変わります。

 おさらいになりますが、インボイス制度における適格請求書には下記の情報が必要です。

① 売り手の名称と登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率がある場合はその旨)
④ 税抜又は税込対価の額及び税率(税率ごとに区分)
⑤ 消費税額等(税率ごとに区分)
⑥ 買い手の名称

 受け取る側では、①によりJRなどの登録番号もいりますし、⑥により自社宛ての領収書にしてもらわないと消費税の控除が受けられないことになります。

 

 インボイス導入でやたら煩雑になるのも問題なのでそうならないよう様々な例外措置があります。
(つづく)