前回の続きで国外財産調書について見ていきます。
1.提出義務
<概要>
・対象者:12/31時点で5000万円超の国外財産を有する非居住者
・期 限:翌年3/15
・提出先:所轄税務署
<留意点>
・財産債務調書を提出する人も別途国外財産債務調書の提出が必要
・相続があった場合は相続開始年は記載不要(時間的に把握困難なため)
2.国外財産の範囲
国外財産に該当するかどうかは財産の所在地によって判定します。
主な財産の所在地は次の場所となります。
・預 貯 金:預け入れた金融機関の営業所等の所在地
・有 価 証 券 :発行法人の本店所在地。証券会社等に預けている場合はその営業所等の所在地
・国債地方債:発行国の所在地
・動産不動産:その動産又は不動産の所在地
・貸 付 金:債務者の住所、本店、主たる事務所の所在地
日本国内の支店に預けた外貨預金は国外財産にはなりません。
逆に日本の銀行の海外支店に預けた円建て預金は国外財産に該当します。
また仮想通貨は「その他財産」に該当し、保有している人の住所で判定します。
3.罰則と優遇
① 罰則
・未提出、記載漏れ、重要事項が記載不十分
・所得税の漏れに関する過少申告加算税を5%上乗せ
② 優遇
・期限内に国外財産調書を提出
・所得税、相続税の漏れに関する過少申告加算税を5%軽減
③ 令和2年改正による罰則強化
・相続税の修正申告等があった場合にも過少申告加算税の5%上乗せ追加
・税務調査時に資料の提出要請に応じない場合、過少申告加算税を上乗せを10%にアップ、かつ軽減措置なし
従来は国外財産調書、財産債務調書とも相続税については過少申告加算税の上乗せ措置はありませんでしたが、改正により国外財産調書では一部対象となっています。
その意味では提出への締め付けは厳しくなってきていると言えます。