昨日の人材確保等促進税制は大企業、中小企業とも使える、新規雇用を優遇する制度でしたが、それとは別に中小企業については以前の所得拡大促進税制も使えます。
所得拡大促進税制は給与を増加させた場合に受けられる制度で、令和3年度改正で要件が緩和されています。
【 適用対象 】
・資本金1億円以下の法人(大企業の子会社除く)
・従業員1000人以下の個人事業主 等
【 適用期間 】
・令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度
【 適用要件と控除額 】
<通常>
・雇用者給与等支給額が前期より1.5%以上増加
⇒控除対象雇用者給与等支給額の15%を税額控除
以前は今期と前期に継続して雇用している従業員の給与等が対象でしたが、令和3年度改正でその要件はなくなっています。
雇用調整助成金等を受け取っている場合、判定の際には無視して給与総額を使いますが、控除額を計算する際には雇用調整助成金を除外した正味の増加額と給与総額の増加額を比較して少ない方が上限となります。
<上乗せ>
・雇用者給与等支給額が前期より2.5%以上増加
かつ
・教育訓練費が前年比10%増加または経営力向上計画の認定を受けて実行
⇒控除対象雇用者給与等支給額の25%を税額控除
教育訓練費については以前と同じで、社内研修もOKで幅広く対象になりますが、役員に対するものは除かれます。
教育訓練費の内容や参加者等を記載した明細書を作成する必要があります。
経営力向上計画については適用年度終了までに認定を受けて、報告書を提出し、実際に計画通り数値が向上している必要があります。
【 控除限度 】
・法人税または所得税の20%
以前に比べてシンプルな制度になり、事務負担が減って使いやすい制度になっているので適用漏れのないように注意しましょう。
上乗せ措置については教育訓練費の集計や経営力向上計画の認定などあらかじめ準備が必要なので、適用年度が始まる前から準備を進めておきましょう。