昨日の続きでインボイスの登録申請について見ていきます。
<スケジュール>
・導入開始日:令和5年10月1日
・申請期間 :令和3年10月1日~令和5年3月31日
半年前までに申請すれば導入開始日には間に合います。
今すぐ申請するかギリギリに申請するかで特に違いはありません。
<公表>
申請後、税務署で審査が行われ、登録された翌日に国税庁の公表サイトに掲載されます(令和5年10月申請はまとめて11月1日)。
登録された情報は登録番号で検索することができます。
法人は会社名がそのまま公表されますが、個人事業者は希望すれば屋号や事務所の所在地を追加でもう1か所公表できます。
当初は半年前申請ですが、令和5年10月1日以後に申請した場合、e‐TAXで2週間、郵送で1か月程度で登録の審査が終わります。
<申請方法>
・提出方法:e‐TAXまたは郵送(インボイス登録センター)
・添付書類:個人は本人確認書類。法人は特になし。
<免税事業者>
免税事業者の場合はインボイス登録の日を次のいずれかで選ぶことができます。
・令和5年10月1日※
・令和5年10月1日以降の事業年度開始日(通常は令和6年10月決算~令和7年2月末決算まで)
※免税事業者の申告
令和5年10月1日でが事業年度の途中である場合には、10月1日から残りの期間だけが課税事業者になります。
<簡易課税制度>
原則課税と簡易課税で特に違いはありません。
簡易課税であっても買い手に請求書や領収書を発行するのは変わりないためです。
<準備>
発行する請求書や領収書に登録番号の欄を作る手直しをするぐらいで、さほど準備事項はありません。
申請自体も簡単です。
導入まで2年あまり先の話ですが、課税事業者であれば必ず申請、免税事業者であれば税負担も発生するので顧客の属性に合わせて検討していくことになります。