令和3年度税制改正大綱において税金関係書類のハンコが原則廃止されましたが、法案成立前でも前倒ししてハンコなしでOKになっています。
1.改正内容
① 原則
・全て廃止
・税理士の押印も不要
② 例外
・担保提供や物納など登記が絡んで実印が必要な書類
・相続での遺産分割協議書(コピー)
③ 適用時期
・令和3年4月1日以後提出分から
2.確定申告での対応
・令和2年分の確定申告は4月1日より前ですが、ハンコがなくても受け付けてくれます。
・税務権限代理証書(税務申告の委任状)もハンコ不要
・電子申告をする場合には従来通り電子証明書が必要。
脱ハンコの流れはデジタル化推進の目的に沿うもので、手続きが簡単になることは納税者にとっても国税庁にとってもメリットがあります。
ただし、押印という作業は内容の把握や承認の意味合いもあったので、手続きを依頼する場合は従来と変わらず内容はしっかり把握するようにしましょう。