コロナの影響による国税の特例猶予制度が令和3年2月1日で終了しました。
<特例猶予制度の内容>
・期 限:本来の納期限までに申請書提出
・対 象:令和2年2月1日~令和3年2月1日に納期限が到来する国税
・要 件:令和2年2月以降の売上が概ね前年同月比20%減
・延滞税:なし
・猶 予:1年間
・担 保:不要
<今後はどうなる?>
特例猶予の新たな申請はできません(令和3年2月1日までに提出できなかったことにつきやむを得ない理由があれば可能)。
そのため、コロナの特例猶予ではない既存の納税猶予を活用することになります。
<既存の納税猶予の内容>
・期 限:本来の納期限から6か月以内に申請書提出
・延滞税:1%に軽減(令和3年)※
・猶 予:原則1年間(最長でも2年間)
・担 保:原則不要
・差押え:財産の差し押さえや換価(売却)が猶予
・書 類:収支明細、財産目録などが必要
※延滞税については個別の事情があれば免除されます。
≪個別の事情の例(金額に換算する必要あり)≫
・コロナの患者が発生し、消毒作業により備品や棚卸資産を廃棄。
・病気で多額の医療費がかかる。
・休廃業で損失発生
・事業で著しい損失が発生 等
<コロナ特例猶予から既存の納税猶予への移行>
本来はコロナ特例猶予での1年後の期限が来れば払う必要がありますが、引き続き納付が困難であれば、既存の納税猶予への移行が可能です。
その場合、国税庁としては『迅速かつ柔軟』な対応をしてくれるそうで、原則としては担保は不要で、資料提出が困難であれば聞き取りで進めてくれるようです。
会社の状況に応じて変わってくる部分もあるので、確定申告で混雑する時期を外しつつ、早めに税務署に相談することをお薦めします。