以前にコロナに関連した助成金等をいつ収入に計上するかというテーマで書いていますが、解釈が変わった(新たに出た)ものがあるので、改めて確認します。
【原則】
・収入すべき権利が確定した年分
支給決定の通知などの日付が確定日となります。
例えば、持続化給付金や時短要請の協力金などについては、通知日(通知なく入金される場合は入金日)が確定日です。
【例外】
・支給決定時又は経費発生時
この「又は」は選択というより、性質によって変わります。
根拠となるのは、所得税基本通達36・37 共-48です。
『雇用保険法等の規定等に基づき休業手当等の経費を補填するために交付を受ける給付金等については、その原因となった休業等の事実があった日の属する年分において、その金額が具体的に確定しない場合であっても、その金額を見積もり、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。』
書いてある内容は「雇用調整助成金」と読めるので、確定していなくても見積もって決算で収入に計上する、とされていました。
が、一番最新の解釈では『コロナ特例での雇用調整助成金は元々の制度と違い、事前計画書も不要で後付けで申請できるので、必ずしも助成金による補填を前提としていない』となり、見積もってまで収入計上しなくていいこととされました。
一方、別の補助金が『金額決定前でも支出した年に収入計上すべき』とされました。
「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」がそうで、これは病院や薬局等で感染防止対策に使った費用を補填してもらえる制度です。
補助金を受け取ることを前提に購入して、申請さえすれば受け取れるので、支出かつ手続きした年度で収入計上するとされています。
また申請のために専門家等に払った経費についても、収入と対応させます。
微妙な違いでややこしいですが、助成金等の性質で判断していくことになります。