テレワークに対して会社が補助をした場合の課税関係が国税庁から公表されています。
今回Q&Aで公表されたのは、会社が補助した金額が従業員の給料として源泉所得税の課税対象になるかどうかという内容です。
1.実費か定額か
在宅勤務に必要は事務用品等を実費精算する場合は「給料」には該当せず、一般の経費になります。
一方、”在宅勤務手当”として定額を支給する場合には原則として「給料」として源泉所得税の対象になります。
2.貸与か支給か
パソコンなど高額なものを購入する場合は、「貸与」なのか「支給」なのかで取扱いが変わります。
従業員が自由に処分できず、業務に使用しなくなったときは返却を要するものは「貸与」なので源泉所得税の対象になりません。
3.通信費
従業員個人の通話明細を見て業務使用分のみ精算すれば給料になりませんが、実務的には煩雑です。
そこで次の算式で計算した金額を支給している場合には給料に該当せず、一般の経費になります。
・通信費 × 在宅勤務の日数/その月の日数 × 1/2(1円未満切上げ)
この1/2というのは、8時間睡眠で起きている16時間のうち、半分の8時間が勤務時間という概算の計算です。
通信費には固定電話、携帯電話、インターネット通信費などが含まれますが、携帯のオプションである保険料や音楽や動画のサブスク費用などは含まれません。これらを負担した場合には給料になります。
4.電気代
通信費と同様、厳密に区分するのは煩雑なので、次の算式で計算した金額を支給していれば給料に該当せず、一般の経費になります。
・電気代 × 業務に使用した床面積/自宅床面積 × 在宅勤務の日数/その月の日数 × 1/2(1円未満切上げ)
5.レンタルオフィス
実費精算されていれば給料として扱われず、一般の経費になります。
国としては給与課税せずに非課税とすることで柔軟な働き方を後押しするという意図があるようです。
今回1/2という形式基準が示されたので計算しやすくなりましたが、それでも煩雑なので、引き続き定額支給で給与課税するところも多いかも知れません。
なお、水道代については特に触れられていないので非課税となる部分はないようです。