連休で間が空きましたが、年末調整まだ続いてます。
9回目は人的控除です。
人的控除とは、所得を計算する上で”人”に関する個別事情を考慮するための制度です。
全部で8つありますが、すでに確認した配偶者(特別)控除と扶養控除以外の項目を見ていきます。
① 障害者控除(一般27万円、特別40万円)
本人やその控除対象配偶者、扶養親族で、身体障害者手帳の交付を受けている方や一定の機関から知的障害者と判定された方が該当します。
あまり知られていませんが、市区町村等の要介護認定されている方も”寝たきりの状態で複雑な介護を必要とする”として特別障害者控除の対象となる場合があります。
なお、今年から本人、同一生計配偶者、扶養親族が特別障害者である場合には、所得金額調整控除が受けられることがあります(給与が850万円超)。
② 寡婦控除(27万円)
ひとり親控除ができたことにより、寡夫控除はなくなりましたが、寡婦控除は実は残っています。
本人(女性)が次の要件に該当する場合に対象となります。
・所得が500万円以下(給与収入だけなら約678万円以下)
・事実婚でない(今年から要件追加)
・扶養している子がいない。
・夫と死別または離婚していて子以外の扶養親族がいる。
③ ひとり親控除(35万円)
本人(男性・女性)が次の要件に該当する場合に対象となります。
・所得が500万円以下(給与収入だけなら約678万円以下)
・事実婚でない(今年から要件追加)
・扶養している子がいる。
・未婚、死別、離婚を問わない。
合計所得金額が500万円以下であることと事実婚でないことは②③に共通の条件です。この2つに該当すると控除はありません。
その上で扶養している子がいればひとり親控除になります。
子はいないが、夫と死別なら女性には寡婦控除があります。
また子はいないが、夫と離婚していて扶養親族がいれば女性には寡婦控除があります。
④ 勤労学生(27万円)
本人が大学生や専修学校生などで、所得が75万円以下(給与収入130万円以下)の場合に対象となります。
若かりし頃バイトしていたときにはこんなこと全く知りませんでした。
⑤ 基礎控除(48万円)
すべての人に平等に適用される本人分の控除です。
48万円というのは生活する上でに最低限必要な食費などの金額をベースにしているのですが、改正で38万円から増額されています。
次回は保険料控除です。