7/22~9/15で少なくとも1689万人(泊)が利用したと言われるGo To Travelキャンペーン。
東京発着分の追加、予約サイトごとの上限設定など目まぐるしく変更がありましたが、11月からも大きく変わります。
<観光以外を除外>11/6予約分~
・ビジネス利用(出張手配サイトからの予約等)を除外
・運転免許、ダイビング、英会話などライセンス取得プランを除外
・高額な商品やサービス(3万円程度)がおまけに付くプランを除外
<泊数制限>11/17予約分~
・1回の旅行での支援対象を7泊までに制限
制度もなかなか複雑ですが、税務の取扱いに関しても特殊な部分がありますので確認しておきます。
<消費税>
・例1:総額22,000円、割引7,700円、ビジネス利用(11月変更前)
⇒旅費交通費 22,000円(全額仕入税額控除)
雑収入 7,700円(消費税不課税)
<所得税>
・例2:上記の例で従業員が正味の14,300円で立替分を精算
⇒従業員は処理なし。会社は例1の処理
・例3:上記の例で従業員が総額の22,000円で立替分を精算
⇒従業員は7,700円多く受け取っていますが、給与課税はありません。
ただし、一時所得※に該当します。
※一時所得には50万円の控除があり、さらにサラリーマンであれば×1/2して20万円以下(つまり90万円以下)であれば所得税の申告義務はありません。
実際には割引後の金額である14,300円で精算する会社が多いと思いますが、簡便化のために総額で精算するケースも考えられます。
また消費税に関しては、支払った14,300円だけを課税仕入れとすると納税額が増えて不利になるので注意しましょう。