コロナウィルスにより影響を受ける個人や法人の納税が原則1年間猶予されます(免除ではありません)。
<要件>
① 税金を払うと事業や生活が維持できなくなる。
② 本人や家族の感染で医療費がかかる。
③ 経営する会社で社員が感染し、消毒で商品や器具が使えなくなった。
④ 客が激減し、事業を廃止・休止した。
⑤ 感染拡大で利益が激減した。
<軽減内容>
・納税を1年間猶予し、差し押さえもしない。
・延滞税は②③は全額免除、①④⑤は軽減(2.6%又は8.9%→1%台と予想されます)
<手続き>
・診断書や収支明細書といった添付書類は不要。
・担保の差し入れも無理な場合は不要。
大幅に簡略化されますが、「納税の猶予申請書」又は「換価の猶予申請書」の提出だけは必要です。
<いつの分から>
例示としては「令和元年分所得税」「令和2年3月決算」と出ていますが、コロナの影響が出てから納期限を迎えるものが該当すると考えられます。
今回の措置は特に業種などの限定はありません。
感染者が出た場合や事業を休止した場合など直接的な要因がある場合は延滞税が全額免除され、間接的な影響で売上が減った場合などは延滞税はかかるものの納税は1年間猶予されます。
申請書類はそれほど難しくないですし、柔軟に対応してくれるはずなのでまずは税務署に相談に行きましょう。