前回まで上場株式の配当を取り上げたので今回は非上場株式について見ていきます。
非上場株式は上場株式に比べると選択肢も少なく、まだマシです。
上場株式との違いも合わせて確認します。
<受取時>
・非上場株式:源泉徴収20.42%(所得税のみ)
・上場株式:源泉徴収20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
これは非上場株式には住民税がかからないということではなく、源泉徴収されないだけです。所得税の確定申告を経て、住民税も課税されます。
<申告時>
・原則:総合課税で確定申告必要
・例外:少額配当なら確定申告不要
少額配当とは1銘柄当たり年間10万円、正確には「10万円×配当計算期間/12」以下であれば所得税の確定申告はしなくても構いません。
非上場株式であっても「配当控除」は使えるので、申告不要の少額配当をあえて申告して還付を受けることも可能です。
<住民税>
少額配当の場合、確定申告は不要ですが、それはあくまで所得税の話であって、住民税の確定申告は必要です。
似た話として副業の税金があります。
サラリーマンや年金受給者が副業をした場合、所得金額(利益)が20万円以下であれば所得税は申告不要ですが、住民税は別途申告が必要となります。
非上場株式の配当については、原則的には確定申告、少額なら申告不要なので配当控除や国民健康保険への影響も加味しつつ、確定申告するかどうかを判断していくことになります。