大企業の交際費に関して減税措置を廃止するという報道が出ていました。
交際費は条件付きで経費算入が認められていますが、大企業に関して飲食代の半分を経費にできる特例をなくすことが検討されています。
年末の税制改正大綱に盛り込まれる見通しですが、現状の交際費制度についておさらいしておきます。
<原則>
・全額損金不算入(経費にならない)
<特例>
① 中小企業
次のうち、大きい金額までが損金算入できます。
・年間800万円
・飲食費の50%
② 大企業
・飲食費の50%まで損金算入OK
<飲食費とは>
・社内飲食費(社内の人のみ)を除く。得意先接待に行った役員従業員分はOK
・ゴルフや旅行に付随する飲食費を除く。
・タクシー代などの送迎費を除く。
・1人当たり5000円以下の飲食費は従来通り、交際費に含まないので損金算入OK
<大企業とは>
・資本金1億円超の法人
・資本金5億円以上の大法人(単独及び複数)の100%子会社
改正案に関して整理しておくと、中小企業の800万円の枠は変更なしで、大企業は飲食費50%の特例がなくなって全額損金不算入になります。
ただし、1人当たり5000円以下の飲食費に関しては大企業中小企業問わず「会議費」等として経費にできる制度は残りそうです。
大企業にとって痛い増税ですが、飲食業界にとっても痛い増税になりそうです。