前回、令和2年からの給与所得の改正について取り上げましたが、年金に対する税金も変わります。
<改正点>
・公的年金等控除を一律10万円引き下げ
従来は65歳未満(年末で判定)であれば70万円、65歳以上であれば120万円が控除の下限としてありましたが、それぞれ60万円、110万円に下がります。
なお、基礎控除が10万円アップしますので、給与所得と同様に通常はプラマイゼロです。
・公的年金等控除に初の上限設定
従来はどれだけ年金が多くても5%は控除できましたが、年1000万円超であれば、195万5千円が上限となります。
年金が1000万円オーバーというのはちょっと見たことありませんので、対象者は極めて少ないと思われます。
改正点だけだと、ボリュームが少ないので、扶養控除と申告義務について補足しておきます。
<扶養控除>
両親等を扶養している場合に、扶養控除ができるかどうかは、合計所得金額が38万円(来年からは48万円)以下かどうかで判定します。
収入が年金のみである場合には、65歳以上で108万円以下。65歳以上で158万円以下であれば扶養の範囲内です。
65歳以上であれば2か月に1回の入金額が約26万円以下であれば、扶養控除が可能です。
<申告義務>
収入が年金のみである場合には、年間400万円以下であれば確定申告は不要です。
なお、年金以外に給料や民間の個人年金が20万円超あれば確定申告が必要です。
<税金がかからない年金>
障害年金や遺族年金は、金額にかかわらず非課税ですので、扶養に入れるかどうか、申告が必要かどうかという判定においても無視してOKです。