民法相続編の改正により、様々な点が変わりましたが、身近なところでいうと「預貯金の仮払い制度」があります。
被相続人が亡くなると通常は預金口座が凍結され、引き出しができなくなります。
凍結されてしまうと、従来は原則として、遺産分割協議が成立するまでは病院代やお葬式費用のための払い戻しができず、不便な面がありました。
そこで緊急の支払いに対応するために、相続人間の公平も考慮しつつ、上限付きで遺産分割前に引き出せる制度が創設されました。
【いつから】
令和元年7月1日以後(それ以前に開始した相続もOK)
【いくらまで】
相続開始時の預貯金×1/3×法定相続分(銀行ごとに上限150万円)
(例1)
・相続人は子2人(乙丙)
・預金はA銀行に普通預金600万円、定期預金600万円
→乙の払い戻し可能額
A銀行普通 600万円×1/3×1/2=100万円
A銀行定期 600万円×1/3×1/2=100万円
合計200万円>150万円なので合計150万円になるよう調整されます。
(例2)
・相続人は子2人(乙丙)
・預金はA銀行に普通預金600万円、B銀行に普通預金600万円
→乙の払い戻し可能額
A銀行普通 600万円×1/3×1/2=100万円
B銀行普通 600万円×1/3×1/2=100万円
合計は200万円ですが、銀行ごとに150万円と比較するので、この例では200万円払い戻しできます。
【手続き(必要書類)】
・戸籍一式又は法定相続情報一覧図(法定相続分の確認)
・申請者の実印と印鑑証明
・申請者の本人確認書類
【その後の取扱い】
・仮払いを受けた金額は遺産分割により取得したものとみなされます。
・後日の遺産分割協議の際に仮払いを受けた金額も先にもらったものとして考慮されます。
緊急の支払いをする上で利便性が向上しているので、今後使われる例も多そうです。