公的年金以外の企業年金や民間生保の年金に関しては、一時金で受け取ることができるものがあります。
月々定額でもらう方が生活費の足しになるので年金としてもらうケース、あるいは学費や住宅ローン完済など大きなお金が必要なタイミングで一時金を選ぶケースなどライフスタイルによってどちらを選ぶかは変わってきますが、税金の取扱いはどうなるのでしょうか。
それぞれの状況において所得税の取扱いが変わり、相続後に引き継いだ場合も取扱いが変わります。
1.所得税(掛金を払った本人が受給)
① 年金受け取り
・雑所得(企業年金であれば毎年の公的年金等控除あり)
② 一時金受け取り
<年金受給開始前>
・一時所得(50万円の控除、1/2課税で軽減)
掛金を払ったものの年金受給開始年齢に到達していない場合は、単に保険を解約したのと同じであるため、解約返戻金に近いものとして一時所得扱いになります。
<年金受給開始後>
・原則:雑所得
・例外:一時所得
原則は雑所得となり税負担は大きくなりますが、「将来の年金給付の総額(積立金・年金原資等)に代えて受給する一時金」であれば一時所得になります。
具体的には5年や10年などの有期年金は総額が決まっていてその原資を前倒しして受け取っただけであるため、一時所得にすることができます。
一方、保証期間付終身年金であれば、生きていればずっともらえるため、一時金としてもらったとしても一定年齢に達すれば年金としての受け取りも開始します。その意味ですべてを前倒しした一時金でないことから雑所得とされます。
ちょっとややこしいですが、雑所得と一時所得では税金の扱いが大きく変わります。一時金で受け取ったからといって必ずしも”一時所得”とは限りませんのでご注意下さい。
相続後の受け取りについては明日へ続きます。